リスティング広告を利用する場合、入稿規定に従いながら広告文を作成する必要があります。上司から「リスティング広告の入稿がうまくいかなかったら、入稿規定を確認すれば良いよ。」といわれたものの、なかなか問題が解決しない方もいるでしょう。

なぜ、記号の使い方がわからなくなってしまうのかというと、Google アドワーズやYahoo!プロモーション広告など、それぞれの媒体で使用できる記号が変わってくるからです。もしかして、リスティングの広告文で使用できる記号がわからず、下記のような状態になっていないでしょうか。

  • リスティング広告で入稿する広告文をうまく作成することができない・・・。
  • 入稿規定に従って、広告文を作成しているものの、エラーばかり表示されてしまう・・・。
  • それぞれのリスティング広告で使用できる記号を理解し、効率良く入稿できるようになりたい・・・。

もし、上記について自分と何かひとつでも思い当たることがある場合は、本記事を最後まで興味を持って読んでいただけると思います。今回は、リスティング広告の広告文で使用可能な記号について詳しく解説していきます。

リスティング広告で使用できる記号を基本から理解しよう!

リスティング広告は、どのようなキーワードでも使用できるわけではありません。そのため、記号や特殊な文字を使用する場合は、入稿規定を確認しながら、ガイドラインに違反しないように使っていく必要があります。

しかし、限られた時間の中で、入稿規定を確認するというのは、あまりにも大変だと感じるでしょう。そんなときは、自分なりの入稿規定にもとづいた記号表を作成して、作業を効率良く進めていくことが大切です。ここでは、リスティング広告で使用できる記号を基本から確認していきます。

すべての媒体の広告文で使用できる記号とは?

Google アドワーズやYahoo!プロモーション広告、YDNには、広告文に共通して利用できる記号があります。もし、リスティング広告の広告文の作成の際、「この記号は、使えるのだろうか?」と感じたら、下記の表を確認しながら作業を進めてください。

種別(名称) 使用の対象となる記号 全角・半角 Googleアドワーズ Yahoo!スポンサードサーチ YDN
カンマ 全角
  , 半角
ピリオド 全角
  . 半角
パーセント 全角
  % 半角
句読点 全角
  全角
中点 全角
計算記号 全角
  全角
  × 全角
  半角
  + 半角
アンパサンド 全角
  & 半角
コロン 全角
  : 半角
スラッシュ 全角
  / 半角
疑問符・感嘆符 全角
  全角
  ! 半角
セミコロン 全角
  ; 半角
引用符 全角
  全角
  全角
  ´ 全角
  半角
括弧 () 全角
  () 半角
その他 全角
  全角
  @ 半角
  #(ハッシュ、井桁) 全角

同じような記号でも、使用の対象となる記号が全角文字や半角文字なのかによって判断が変わってくるため、何度もしてもうまくいかない場合は、そういった点にも注意しながら広告文を作ってください。リスティング広告を何度も出稿していると、自分自身が頻繁に広告文に使用する記号がわかってきます。最初は、すべての媒体で使用できる記号から覚えて、少しずつ扱える範囲を広げていきましょう。

広告文での使用が制限されている記号とは?

上記では、すべての記号を使用することができましたが、これから説明する記号は、必ずしも広告文で使用できるとは限りません。おそらく、広告文の作成がうまくいかない方は、入稿規定に違反している記号を使っている可能性が高いので、しっかりと確認してください。

種別(名称) 使用の対象となる記号 全角・半角 Googleアドワーズ Yahoo!スポンサードサーチ YDN
括弧 『』 全角 ×
《》 全角 × ×
≪ ≫ 全角 ×
【】 全角 × ×
{} 全角 × ×
〈〉 全角 × ×
  <> 半角 × ×
「」 全角 ×
[] 全角 ×
[] 半角 × ×
引用符 全角 ×
  全角 ×
アンダーバー _ 全角 ×
  _ 半角 × ×
波形 全角 ×
計算記号 ± 全角 ×
  ÷ 全角 ×
  全角 ×
  全角 × ×
  全角 × ×
  全角 ×
  全角 ×
商標記号 ® ™ 全角 × ×
三点リーダー 全角 ×
ハイフン 全角 ×
  半角 ×
チルダ 全角 × ×
  ~ 半角 × ×
矢印 全角 × ×
  全角 × ×
  全角 × ×
  全角 × ×
  全角 × ×
  全角 × ×
ギリシャ文字 АБВГДЕЁЖЗИ
ЙКЛМНОПРСТ
УФХЦЧШЩЪЫ
ЬЭЮЯ
全角 ×
  абвгдеёжзийклмн
опрстуфхцчшщъ
ыьэюя
全角 ×
バックスラッシュ 全角 ×
疑問符・感嘆符 ? 半角 × ×

コンテンツのテキストリンクに矢印やカッコなどの記号が使用されていることが多いですが、リスティング広告の広告文で使用できない記号となっている可能性が高いです。「この記号なら、使用できるのでは?」と思い込んでしまわずに、なにか入稿時におかしいと感じたら、すぐに広告文に使用している記号を検索するようにしてください。

リスティング広告の効果的な記号の使い方

リスティング広告の広告文の作成で、記号を使用できるタイミングがあれば、積極的に利用していきましょう。なぜなら、記号を使用することで、ライバルのリスティング広告よりも目立たせることができるからです。

ここでは、リスティング広告の広告文でどうすれば記号を有効に利用できるのかを確認していきます。

カッコを利用することで、強くアピールする

インターネット上の広告文にカッコを利用すると、非常に目立たせやすいです。カッコのある広告文と、存在しない広告文では、アピール力が大きく異なります。実際に、カッコを有効に利用した広告文を考えてみたので、利用してみてください。

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カッコには、さまざまな種類があります。掲載先に媒体によっては、ガイドラインに違反してしまう可能性があるため、タイトルや説明文に使用できるのかを確認してください。ちなみに、Googleアドワーズ広告やYTDは、カッコの制限が少ないため、非常におすすめです。

説明文に感嘆符や疑問符を利用する

疑問符を付けることで、ユーザーに質問形式で問いかけることができます。一方で、感嘆符を付けると、文章の意味を強くアピールできます。具体的に使用するのであれば、下記の通りです。

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疑問符や感嘆符は、リスティング広告の運用初心者でも利用しやすい記号ですが、タイトルには、“!”の記号を利用することができません。そのため、もし、“!”の記号を利用するのなら、説明文に使用してください。

半角記号を利用することで、広告文に統一間をだす

広告文を作成する際、必ずしも全角の記号を利用する必要はありません。すべての記号を半角に変更することで、全体的な文字サイズが小さくなるため、少しでも多くのテキストをいれることができます。たとえば、下記のように記号を半角に変更します。

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個人的な感想ですが、“/と&と%”の3つの記号を全角ではなく半角の記号に変更することで、広告文全体に統一感がでます。

リスティング広告の審査が通らない!正しい記号の使い方とは?

リスティング広告の入稿規定に従って記号を使用していたとしても、審査に何度も落ちてしまうことがあります。それは、審査に落ちる記号の使い方をしているからです。

ガイドライン上は、記号を使用しても良いことが決まっているからといって、どんな使い方でもできるわけではありません。ここでは、記号をどのように使ってしまうと審査に落ちてしまうのか、具体的な記号の使い方について詳しく確認していきます。

通常の記号の使用目的でない使い方をしている

記号は、目的を理解しながら使わなければいけません。たとえば、疑問符を使用する場合、それはユーザーに対する質問を意味します。そのため、相手に問いかけるような疑問文であれば、審査に落ちることはないでしょう。

しかし、記号の意味を理解することなく、下記のように使用すると審査に落ちてしまいます。

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そもそも、記号は、顔文字のために利用するものではありません。リスティング広告は、相手への表情が見えない取引となってしまうため、顔文字を使いたくなる気持ちもわからないわけではありません。

しかし、記号の本来の意味を理解しながら使用するのであれば、顔文字を広告文に記述するのはやめておきましょう。

同じ記号を連続して使用している

広告文に、同じ記号を連続して使用しては、いけません。下記のような広告文を入稿しても、審査で落とされてしまいます。

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広告文が短くなってしまった場合やコンテンツの内容をアピールしたい場合に、記号を連続して使ってしまいがちですが、そのようなことをすると入稿規約に違反してしまいます。そのため、記号は、連続して使用するのではなく、1回だけ使うようにしましょう。

同一の記号を広告文に、3回使用しない

同じ記号を連続して使用することがダメなのなら、「タイトルや説明文で、複数回に分けて記号を利用すれば、入稿規定に違反しないのでは?」と思ってしまう方もいるでしょう。そのため、下記のような記号の使い方をすると、リスティング広告の審査を通過できません。

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このように、1つの広告文で3回使用してしまうと、入稿規約に違反してしまうため、あまりにも同じような記号を利用しないようにしましょう。

アスタリスクや縦線を使用する

コンテンツを区切るため、ページタイトルに縦線を入れることはないでしょうか?もし、縦線を入れ、アスタリスクを入れることで、コンテンツに区切りや強弱をつけているのなら、すぐにやめましょう。下記のような広告文は、審査に通りません。

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このような使い方をGoogleアドワーズ上で実施してしまうと、間違いなく審査に通らなくなるため、使わないようにしましょう。

機種依存文字を使用している

もし、広告文に機種依存文字が入っているのなら、すぐに消してください。なぜなら、機種依存文字は、広告文には、使用できないからです。そもそも、機種依存文字とは、パソコンの種類や環境に依存している文字のことで、誤作動や文字化けを起こすため、問題視されています。

そのため、下記のような機種依存文字が含んだ広告文は、審査に通りません。

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このように、数字の番号を利用する際、機種依存文字が使われやすいため、誤って使ってしまわないように注意してください。

記号を装飾的に利用する

記号は、装飾的に利用してはいけません。広告文における装飾的な利用とは、下記の通りです。

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上記のような記号の使い方をすると、装飾として利用していると判断され、審査に通過できません。しかし、どのようなことを基準に記号と判断すればよいのでしょうか?それは、記号を削除してみればわかります。

この場合、上記に記述された記号の“:”を削除してみると、意味がそのまま伝わります。つまり、これは、装飾的な使用がおこなわれているということです。このように、「装飾として使っていないか?」という意識をもって広告文を作成しましょう。

全角文字と半角文字が組み合わさっている

広告文に、全角文字と半角文字が組み合わさっている場合、広告の審査を通過できません。たとえば、下記のような書き方は、ガイドラインに違反します。

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このように感嘆符を使用したいのであれば、全角文字と半角文字でわけるのではなく、どちらかひとつに統一しましょう。少しの工夫ですが、これでリスティング広告の審査に通るようになります。

カッコの種類が異なっている

広告文に使用するカッコの種類は、どちらか一方に統一しましょう。たとえば、下記のように種類の異なるカッコが使われていた場合、審査に通りません。

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一見すれば、同じように見えるカッコでも、種類が異なっているため、扱い方を誤っていると判定されてしまいます。カッコを使用する際は、全角文字と半角文字で表記が変わってしまうため、注意しなければいけません。

カッコの種類が逆になっている

普段、使用しない特殊なカッコをコピーして使用する場合は、貼り付け方を間違わないように注意してください。たとえば、下記のような貼り間違いは、審査落ちの対象となってしまいます。

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しっかりと見直せば、自分のミスに気づくことができるため、入稿する前に確認しましょう。

カッコを片方しか使用していない

カッコは、両方使ってください。どちらか一方だけでは、審査に通過できません。たとえば、下記のような広告文は、審査落ちしてしまいます。

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あわてて入稿していると、上記のようになってしまうため、カッコを書き始めたら、しっかりと2つのパーツで構成されているかを確認してください。

リスティングの広告文で使用可能な記号のまとめ

リスティング広告の入稿方法がわかっても、しっかりと媒体元のガイドラインに従って入稿しなければ、いつまでたってもリスティング広告を出稿できません。エラーがでるたびに、上司に質問していては、相手の人も仕事になりません。

広告文の作成がうまくいかないときは、上記の記号の表を使いながら、1文字ずつチェックしてみましょう。もしかしたら、使える記号だと勘違いしていることに気づけるかもしれません。

それぞれ、入稿規約が異なるため、利用可能な記号の特徴を覚えて効率良く作業を進めていきましょう。